松本市・外壁塗装、屋根塗装 『火災保険で適用されないもの』

こんにちは!
(有)コートシステム・ヒラヤの大島です。
松本市で外壁塗装屋根塗装含め塗装全般に幅広く取り扱っております。

本日は、

火災保険を使って、外壁塗装や屋根塗装のご負担軽減。
とお話をしてきましたが、火災保険の適用外。
保険が下りないケースにつて、お話をしていきます。

火災保険に入ってさえいれば、何でもかんでも保険で直せる!!と言うものではありません。

あくまでも、自然災害による建物への被害が認められた場合に限ります。

※災害によって損害が生じた因果関係が認められなければ、保険は下りてきません。

では、保険が使えない、下りてこないケースとはどのようなものがあるのでしょうか。

結論から言いますと、経年劣化による建物の脆弱。

住宅とは単純に減価償却されていくものです。
年々、劣化と共に価値が下がっていくもの。
これが前提にあります。

経年劣化で建物が脆弱になったものに対して火災保険は適用されません。

保険適用の申請を保険会社へ提出する事で、保険適用、不適用の判断をするための保険会社の調査、審査が入ります。

家を建てた時の、欠陥工事(施工ミスや手抜き工事)があった場合でも、適用から外れてしまう可能性が高いです。

では、経年劣化による建物の脆弱 
(保険適用されないもの)
とはどのようなものがあるのか、ご紹介していこうと思います。

・ 壁、屋根の色褪せ

・ 金属部の発錆(サビ)(鉄は赤サビ。アルミは白サビが発生します)

・ カビ、コケ、黒ずみ

・ 塗料の剥がれ

・ サイディングパネルの割れ、反り、浮きなど

・ サイディングパネルの版間目地のコーキング

これらのように、災害ではなく、自然に経年劣化で脆弱したものについては、火災保険は適用されません。

中には、何十年と掛けていた保険なのに、掛けた当時と、今では保証の範囲が違っている様なケースもあります。

※現在ご加入の火災保険の契約内容を一度、ご確認、見直しをしていただいた方が良い場合もあります。

特約の有無で補償内容も違ってきますので、お客様の現在ご加入の保険の契約内容をご確認ください。

調査、査定のご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
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